労働基準法で規定されている年次有給休暇について知らない人は
いないと思いますが、いつ、誰が、何日間 付与されるか詳しく
知っている人は意外に少ないようです。
そこで今回は労働基準法、年次有給休暇について詳しく解説します。
有給休暇は条件さえ満たせば、正社員でなくても法律上当然に取得
することができます。
パートタイム労働者、アルバイト、契約社員、派遣社員・・・
条件とは、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労号日の8割
以上出勤した場合、6ヶ月経過後から付与されます。
有給休暇の日数は6ヶ月経過後、1年毎に増えていきます。
通常は雇入れから6ヶ月経過後に10日間、1年6ヶ月経過後には
11日間、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日間、
4年6ヶ月で16日間、5年6ヶ月で18日間、6年6ヶ月で20
日間の付与で、20日間が最高です。(法定の日数)
8割勤務の条件は、始めの6ヶ月で満たして10日もらっても
次の1年間で満たせなければ11日分はもらえず、そのまた次に年
に満たすと12日間付与となります。(11日間ではありません)
8割の労働日の計算方法の説明は省きます。
さて、正社員でないパートタイム労働者、アルバイトなどの有給
休暇の日数が気になるところですが、パート等の場合には労働日数
によって付与日数が異なります。比例付与となります。
まず、週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間
以上の場合には上記で説明した日数となります。
週所定労働日数が4日の場合、6ヶ月後に7日、その1年後に8日
次の1年後に9日・・・6年6ヵ月後に15日でこれが最高です。
週所定労働日数が3日の場合、同様に5日、6日、6日、8日・・・
最高が11日です。
週所定労働日数が2日の場合、3日、4日、4日、5日・・最高7日
週所定労働日数が1日の場合、1日、2日、2日、2日・・最高3日
つまり、週1日の労働でも、6ヶ月勤務して8割以上労働すれば有給
休暇がもらえるのです。
付与された有給休暇を取得するための制限は基本的にはありません。
有給休暇をいつ請求するかは労働者の自由であり、取得の理由によって
与えたり与えなかったりすることはできません。
また、有給休暇をどのように使うかは労働者の自由です。
ただし、会社には時季変更権があります。
業務の正常な運営を妨げる場合のみ、請求された時季を変更すること
ができます。
でもそれは、他の人に頼むとか、代替案を考えてもなお難しい場合
のみのことであって、軽々しく変更することはできません。
半日休暇の請求・取得は、法的には規定されていませんが、労働者の
請求により半日単位で与えてもよいとされています。
年次有給休暇を知らずに損をしていた人は、今後賢く利用しましょう。
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